すまいよろず相談

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9月28日、京都すまいづくりセンターへ、京都市が主催するすまいよろず相談の相談員に出向。京都府不動産コンサルティング協会が不動産を担当し相談員の派遣をしています。

母と娘さんが、賃貸借契約に基づきうまく大家と交渉できないもどかしさを相談に来られていました。

入居直後から、設備の不具合があり、修繕に応じない大家さんや業者に困っておられます。書面の例をつくって、アドバイスしました。

この方の場合、物件をよく下調べせずに契約した事が不注意でした。かなり古かったのです。前のマンションで嫌がらせを受け、あわてて引っ越したようです。一般に入居直後は、仲介した不動産業者への指導がいきとどくので、はやめに苦情を業者が加盟している上部団体に申し出でるのが早道です。上部団体には京都府宅地建物取引業協会全日本不動産協会京都府本部があります。不動産業者への規制は整っていて、指導がしやすいのですが、大家さんを直接規制する法律はないので交渉が難航しますし、消費者契約法による法律的な対応となると躊躇するでしょう。管理業者の団体、日本賃貸住宅管理協会京都府支部は苦情処理の体制がしっかりして安心です。

物件、取扱業者をよく吟味しましょう。業者のよしあしも住みごこちに影響しますから。

消費者契約法は分譲マンション1室の契約には適応されませんから、ご注意ください。分譲マンションの賃貸には仲介業者を介在させるほうが賃借人にはトラブルには有利でしょう。何故なら、仲介業者とは消費者契約法が適用されますから。

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このページは、天野博が2008年10月10日 21:28に書いたブログ記事です。

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