マンションの管理者方式

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先日、戸数が一桁のマンションの年次総会に出席しました。RSTグループのマンションライフサービス(株)が事務管理を受託しているからです。

実は私はマンション管理士試験に合格し、この会社を通じてマンション管理業務に携わっています。

このマンションでは、一人問題のある入居者がいて、親しくしている折田泰宏弁護士に管理者就任を依頼、また管理者をバックアップするため管理会社として業務を行なっています。半ば、ボランティアです。管理組合役員になる人がいなくなって、たいへん危機的な状況になったからです。

小規模マンションでは、一部の所有者との深刻な対立が生じると、管理組合が機能しなくなる可能性が少なくありません。権利が対等なので、なかなか多数決というわけにはいかないのです。なにより、理事長など管理組合役員のなり手がなくなります。そうなると、コミュニティは崩壊、管理が放棄されるような事態を招きます。

このマンションでは、私たち専門家がマンション住民を支えて、総会決議が実行できるようななりました。このような管理形態を管理者方式と読んでいます。折田弁護士とは第一次マンション問題研究会以来、30年以上の付き合いになります。阪神大震災でもともに被災マンション復旧のため、ボランティアで活動しました。折田弁護士は今年、日本マンション学会会長、いっそうのご活躍を期待します。

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このページは、天野博が2008年9月23日 18:23に書いたブログ記事です。

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